高槻市議会 2023-02-02 令和 5年地方分権推進特別委員会( 2月 2日)
次に、項番3の政令改正は、地方自治法第243条の規定により、私人に収納の事務を委託することができる公金の範囲を拡大するものでございます。 本市といたしましては、現時点で所管所属はございませんが、該当事例が今後出てきた場合は法令に基づき対応してまいります。
次に、項番3の政令改正は、地方自治法第243条の規定により、私人に収納の事務を委託することができる公金の範囲を拡大するものでございます。 本市といたしましては、現時点で所管所属はございませんが、該当事例が今後出てきた場合は法令に基づき対応してまいります。
◆小南 委員 最後に、先ほどから私人権関係やってます。大東市もLGBT関係、取り組んでおります。障害者の方にも様々な方がおられますので、性の多様性のある方々についての対応も必要と思いますので、その辺、今後よろしくお願いしたいと思います。どうですか。 ○北村 委員長 田中福祉・子ども部総括次長。
免職・停職に達しない範囲での重い減給懲戒を2年前に行っておるところでございますが、また市長自身も、私人として狭山池ダムの管理事務所において、敷地内においての飲酒を伴う会合等、検討会に参加され、その中でSNS等への投稿の中で、新聞紙上に掲載されたということも記憶に新しいところであります。 市長の言動、そしてまた行動は、私人、公人というのはあるんですけれども、非常に影響が大きいわけであります。
地方自治法上で一般的にこの手数料とか、使用料とかは含まれるのですけれども、私人に徴収を委託できる範囲というものが法律で厳密に決まっておりまして、使用料とか手数料とか、たしか賃貸料とか、そういうものに限られますと。 ですから、今までの実費におきましては、職員が毎日一回一回保管所まで行って、頂いた保管料を市役所に戻って一回一回会計に入れていたと、そういうのを私人に一括して委託できると。
くみとり手数料の私人委託について、当該手数料につきましては、地方自治法施行令第158条第4項に「第1の規定により、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、会計管理者は当該委託に係る歳入の徴収又は収納の事務について検査ができる」と。検査ができるということで、基本できないということの答弁をさせてもらいました。
そこで4項とかで歳入の収入、または収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、出納長または収入役、当該委託に係る歳入の徴収または収納の事務について検査することができるとか書いてあるんですけれども、できないものなんですかね。
地方自治法243条では、私人への公金の取り扱いは、本来、制限がされています。しかし、地方自治法施行令158条で、収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り委託できるとしています。 約4年にわたって、約4万件、約1400万円の公金横領が行われていた企業に委託をすることが、住民の便益の増進に寄与すると言えるのでしょうか。
要は、さっきおっしゃった服務規程なんかを課す必要があるのか否かということを検討して、その必要がない場合は、私人業務委託っていう選択肢もあるよということも示しておられます。また、総務省のマニュアルなんかでは、業務内容を精査して、常勤や任期付への移行というのも書かれています。
逆に言いますと、制定している他団体につきましては全て一般私人を対象とする条例設計になっております。既に歴史的建造物の活用に向けた条例整備を行っている団体は、条例の制定順に申し上げますと神戸市、京都市、横浜市、それから兵庫県、福岡市、川越市、鎌倉市、富岡市となっており、府下での条例制定は今回の羽曳野市が最初となってまいります。
保育所の入所基準にはないため、私人、ファミリーサポート、一時預かり事業等に依頼している。川西市の私立保育園に預けられたケースもあるとの答弁でした。 討論なし。採決、全員賛成で可決されました。 次に、第30号議案、豊能町放課後児童健全育成事業の設備運営に関する基準を定める条例改正の件でございます。
次に、125ページの上段、町道等維持原材料支給事業費についてなんですけれども、前年度の金額が300万で、本年度600万に上がっておりまして、こちら公衆用として使用されている私道については原材料支給ということで、私人が自分の労力を提供して舗装した場合、町は原材料を積極的に提供していただくという考えのもとでの事業なんでしょうか。
それは、私人と公人の表現の自由と民主主義の問題であります。今回の決議案の背景に、仮に、個別の議員に対する一般私人による政治的な誹謗中傷や脅迫的な表現行為があったとしても、市議会がそれに対抗する決議をすることについては、極力回避しなければならないと考えるものであります。その理由を以下に説明いたします。
77 ◯明石謙一郎みち・みどり室課長 私道の所有についてはさまざまな形態があり、私人の権利にかかわることから、行政の立場で所有者に対し意識づけ等の働きかけを行うことは、多くの課題があると認識しています。
市民の皆さんから、なぜ、そんな行政がやっているところに、私人がこういうところにおられるのかと、非常に疑問の声が寄せられていますよ。 私は確認していません。私は議員ですから、そんな現場に行くことさえできなかったですが。
2点目、3点目については、私人としての役割になってこようかと思っております。先ほど、品川副委員長から起因のお話がございましたが、この区分所有と株主のことについて、法的な責任はないと思っておりますが、道義的なことについては、やはり言葉は悪いですが、無視することはできないというふうに思っております。
それから市長の、ありましたよね、私人でも、結局、今の時代にそぐった形の行政に変わっていかないかんと、市長もおっしゃってる。それがこんな、こんだけ要らないと言われてるもんに関して、予算何億円も組んで、そんなに余裕あるんですか、これ。そう考えたら、選択制へのシフトというのも、僕はこれ一案やと思いますけど、どうですか、見解。 ○水落康一郎 議長 森田学校教育部長。
◆水落 委員 交渉をするに当たって、冒頭でこんなこと言うのもあれなんですけども、なかなか、先ほど言ったように難しいのかなと思ったりもするんですが、ただ一方で、公共の利益となる事業においては、私人の財産権を制限し、土地収用法等による収用が可能となっておりますけれども、このケースについては、当然、市としては将来的には想定もあり得るという認識でよろしいですか。
一方、私道は、私人が築造し、その後の維持管理も行う道路で、双方の違いは道路法に基づく位置づけがあるか否か、また、管理が公共であるか否かが主な相違点です。 次に、私道における舗装のやりかえ工事についてですが、私道の舗装のやりかえ工事は、あくまでも個人の財産管理の範疇であることから、私道の所有者が実施するものです。
次に議案第94号訴訟提起の件につきましては、意岐部中学校敷地内にある私人名義土地1筆について、土地所有権の移転登記手続を求めるため、訴えを提起するものでございます。 次に議案第95号から議案第98号までの指定管理者の指定の件につきましては、市の公の施設のうち指定管理者に管理をさせる施設につきまして、地方自治法第244の2第6項の規定により議決を求めるものでございます。
議案第94号訴訟提起の件につきましては、意岐部中学校敷地内にある私人名義土地1筆について、土地所有権の移転登記手続を求めるため訴えを提起するものでございます。 6ページでございます。議案第95号から7ページの議案第98号までの指定管理者の指定の件、4案件につきましては、地方自治法の規定により、本市有料公園施設の公の施設について、それぞれ指定管理者を指定するものでございます。